内部統制基本方針

内部統制基本方針

当社は、マルホグループの一員として、当社および当社子会社の企業価値最大化を目指し、業務の適正化を図るため、内部統制システムの整備に関する基本方針を以下のとおり定め、すべての取締役および従業員はこれに従い業務活動を行う。

ミッション実現のために

当社は、「私たちは、事業を通じて『技術と心を鍛え・人と繋がり』最高の製品で安全、豊かな社会に貢献する。」をミッションとし、取締役および従業員一人ひとりがバリュー(「ワクワクする」「共感する」「プラスαを追求する」「求めるから与えるへ」「誠実であれ」)を日々実践し、事業活動を行う。

取締役および従業員の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

  1. 取締役会は、取締役会規定に則り適切な意思決定を行うとともに業務執行を監督し、法令・定款違反を防止する。また、取締役は、他の取締役の法令・定款違反を発見した場合、直ちに監査役および取締役会に報告し、その是正を図る。
  2. 当社は、国連グローバル・コンパクトにコミットし、企業行動憲章、各種方針、コンプライアンス・プログラムに基づき、コンプライアンス推進体制を構築し、コンプライアンス啓発・教育を実施するとともに各種施策を講じ、コンプライアンス経営を推進する。
  3. 当社は、コンプライアンスに関する疑義ある行為等について直接相談・通報できる社内および社外のヘルプラインを設置・運用し、コンプライアンス経営の実践に活用する。
  4. 当社は、財務報告はもちろんのこと、非財務報告も含め、報告の信頼性を確保するため、それらに影響を及ぼす可能性のある情報を適正に管理し、虚偽表示が生じることのないよう、必要な体制と業務プロセスを整備・運用、評価および改善を行う。

取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する体制

当社は、取締役会議事録、稟議書、その他取締役の職務執行に係る情報について、文書管理および情報セキュリティ関連規定により、情報分類毎に情報の作成、保管・保存、廃棄等のルールを定め、文書または電磁的記録の方法により閲覧可能な状態で適切に管理する。

損失の危険の管理に関する規定その他の体制

  1. 当社は、収益や損失に影響を与える不確実な事象のうち、PDCAサイクルの手法を用いた全社横断的な管理が必要なリスク(コンプライアンスリスク、情報リスク、人事リスク、風評リスク、災害リスク等)については、業務分掌規定により所管部署を決め、全社的視点からの管理を行う。
  2. 事業計画を達成阻害するリスクについては、中長期または事業計画策定・遂行の中で各事業部長・部長が主体的に所管リスクの評価を行うとともに、リスクの内容に応じたリスク回避、リスク低減、リスク移転の措置等を行う。
  3. 当社は、事業継続の観点からBCP(事業継続計画)の作成から、その運用・評価・改善を継続的に行い、包括的・統合的なマネジメントを行う。また、クライシスに対しては、迅速、適正かつ統一的管理を行うために危機管理責任者、事務局、危機管理組織等を設置して対応する。

取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. 執行役員会議、月次経営検討会等の会議体により、取締役が適切かつ迅速に意思決定し、取締役の監督のもとに各事業部長・部長が有効性と効率性の観点からその業務を執行する体制を構築する。
  2. 当社は、組織規定、業務分掌規定、取締役会規定、職務権限規定および稟議規定により適切な業務分掌・権限委譲を行い、業務執行が迅速に行われる体制を構築する。

当社およびその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

  1. 当社は、子会社管理規定に基づくグループ経営の基本原則に従い、子会社の独立性を尊重しつつ、高い倫理観をもって、グループ全体の経営を推進する。
  2. 当社は、子会社の経営において、原則として当社の取締役または従業員を取締役として子会社に派遣し、事業運営および損失の危険をグループとして一元管理し、事業の適正を確保する。
    また、子会社に派遣された取締役は、子会社における重要な意思決定、業務執行の状況および経営に影響を及ぼす重要事項について適時当社取締役会に報告する。
  3. 当社は、子会社のコンプライアンス推進体制について、子会社管理の一環として、各社の事業内容、事業規模、事業環境等に応じて適切に体制を整備するよう助言・指導するとともに、定期的に運用状況の報告を求める。

内部監査体制について

  1. 管理管掌取締役のもと、コンプライアンス推進委員会事務局等が内部監査業務を兼務し、内部統制システムの整備・運用状況について、各部門責任者による自主点検と当該兼務担当者による監査を実施する。
  2. 当社は、グループ経営における業務の適正を確保するために子会社業務の遂行状況につき適宜調査を行う。

監査役監査が実効的に行われることを確保するための体制

  1. 監査役が、その職務を補助する従業員を置くことを必要としたときは、当該従業員を置くものとする。また、当該補助従業員の任命・評価・異動等については、予め監査役の同意を得る。
  2. 取締役は、経営の基本的方針・計画に関する事項、その他重要な事項について、事前に監査役に通知する。
  3. 監査役は、取締役会のほか重要な意思決定の過程および業務執行の状況を把握するために重要な会議に出席する。
  4. 監査役は、業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または従業員に対しその説明を求める。
  5. 取締役は、経営に影響を及ぼす重要事項について監査役に都度報告する。
  6. 監査役は、子会社役員と相互に情報共有または意見交換し緊密な連携を図る。
  7. 監査役は、コンプライアンス推進部門等と連携し、効果的かつ効率的に監査を実施する。
  8. 当社は、監査役に報告した者に対して、当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けないことを確保する。
  9. 当社は、監査役の職務執行に必要な費用については監査役の意見に基づき予算化し、当該費用が生じた場合は速やかに処理する。

反社会的勢力排除に向けた基本的考え方

  1. 当社は、市民社会の秩序または安全に脅威を与える反社会的勢力および団体に対して毅然とした姿勢で臨み、不当または不法な要求に一切応じないことを基本方針としてコンプライアンス行動規準に定め、全役員・従業員に周知徹底する。
  2. 当社は、警察当局および暴力追放運動推進センター等の外部専門機関との連携による情報収集、組織的な対応が可能となる体制の整備、正常な取引関係を含めた一切の関係の排除に取り組む。
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